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著作権登録について

はじめに
著作権法の規定によれば、著作物を創作すると何らの手続きを経ることなく著作者人格権及び著作権を亨有できます(著作権法17条2項、一般に無法式主義と呼ばれています)。他方で、特許権・商標権については登録されることにより初めて権利が発生します(特許法66条1項、商標法18条1項) 。

著作権登録することにより、著作者・第一発行年月日・公表年月日・創作年月日が推定される(著作権法76条、76条の2)。 また著作権登録しなければ、第三者に対抗することができません(著作権法77条)

▼ 著作権の定義 ▼ 具体的な登録方法 ▼ 著作権登録費用と必要書類 ▼ 最後に 

著作権の定義

著作権法2条1項1号によれば、「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」としています。

判例(東京高裁昭和62.2.19)の見解を加えて説明してみます。「思想又は感情」とは、「人間の精神活動全般」としています。「創作的に表現したもの」とは、「厳格な意味での独創性があることや他に類例がないことが要求されているわけでなく、思想又は感情の外部的表現に著作者の個性が何らか形で現れていれば足りる」としています。

「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とは、「知的・文化的精神活動の所産全般」としています。 著作権法10条1項において、9種類示されています。ただ、これはあくまでも例示であり、著作権法の著作物に該当するのがこれに限定されるものではありません 。(法も「例示する」、と規定しています。)

具体的な登録方法


実名登録(著作権法75条)
著作物を創作した人が公表するに際して、実名で発表するか、ペンネームなどの 通称名で発表するか、自由に選択出来る。また無名で公表することも可能です。もっとも、実名公表するか、ペンネーム・無名で公表するかでは著作権の保護期間に少し差があります。
実名登録の場合…著作者の死後50年
ペンネーム・無名の場合…著作物の公表後50年とされています。(著作権法52条1項)
登録に際しては、文化庁長官が著作権登録原簿に記載することになっています。登録について官報に告示されます。登録原簿は、誰でも閲覧することが可能です( 著作権法78条1項ないし3項)
【実名登録の効果】
@表示されると著作物の著作者と推定される(著作権法14条、75条3項)
A保護期間の延長(著作権法52条2項2号)
B発行者による著作権行使の排除(著作権法118条1項)
 
第一発行年月日の登録(著作権法76条)
著作物の第一発行年月日または第一公表年月日の何れかについて登録することができる。
【第一発行または公表年月日登録の効果】
登録された日に最初の発行または公表があったと推定される。
 
創作年月日登録(著作権法76条の2)
創作年月日を登録することができる。
【創作年月日登録効果】
登録された年月日に創作されたと推定される。
※注意 創作後、6ヶ月を経過すると創作年月日登録を行うことができなくなる。(著作権法76条の2第1項但書) なお、プログラム著作物登録は、文化庁ではなく、財団法人ソフトウェア情報センターにて行います。

著作権登録費用と必要書類

実名登録の費用…9000円
第一発行年月日登録・創作年月日登録の費用…3000円 〈実名登録の必要書類〉

・申請書 ・明細書(著作物の概要) ・住民票 第一発行年月日登録・創作年月日登録の場合は、更に著作物の複製が50部頒布されていることの証明、公表したことの証明がそれぞれ必要となります。

最後に

当事務所は、著作権を含む知的財産の保護申請も積極的に取り組んでいます。創作した権利の保護に全力を尽くします。特許権の譲渡契約、意匠権設定・譲渡 契約書の作成も行っています。

著作権を利用したビジネス分野のアドバイザーと して、皆様の創作力を全面的にサポートします。
登録の方法等はお気軽にご相談・お問い合わせください。

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