TOPページ> 出国命令

出国命令

はじめに
出国命令制度は、平成16年の入管法改正により導入された制度です。それ以前は、退去強制事由に該当する外国人は全て退去強制手続き(強制退去、強制送還、国外追放も同意味)が採られていました。
この制度が導入されてからは、一定の事由に該当する外国人(出国命令対象)においては、退去強制手続きによらないで、出国命令により出国させることになりました。但し、全ての外国人において出国命令が出されるわけではありません。適用の要件が厳格に規定されています。

▼ 退去強制と出国命令の違いについて ▼ 出国命令の要件

退去強制と出国命令の違いについて

いずれの制度も日本国内から出されることには変わり有りません。大きな違いとしては、退去強制は身柄が拘束されます。出国命令においては、身柄が拘束されません。 退去強制の場合は、入国審査官、特別審査官、法務大臣への異議と3回の審査を得ることができます。出国命令においては、このような審査はありません。
退去強制は、当該外国人の意思に関係なく一方的・強制的に送還することになります。出国命令は、当該外国人のある程度自由な意思により自発的に出国することになります(必ず出国しなければならない)。 退去強制手続きにより出国させられた者は、5年ないし10年間は再び入国することはできません。出国命令により出国した者は、1年間は再び入国することができません。



出国命令の要件について

出国命令制度の要件は次のとおりです(全てに該当することが必要)

超過滞在(オーバーステイ)であること。
  上陸審査を得ないで入国した不法入国、密入国、偽造旅券(パスポート)での入国は対象外です。
速やか日本から出国する意思を持って自ら入管当局に出頭したこと
  収容された場合、不法残留により逮捕された場合については適用がない。
入管法24条3号から3号の5まで、4号ハからヨまで、8号又は9号のいずれにも該当しないこと。
  資格外活動の発覚、超過滞在以外の退去強制事由に該当する場合は、出国命令の対象とならない。
日本に入国した後に、「刑法」、「暴力行為等処罰に関する法律」、「盗犯等の防止及び処分に関する法律」、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の15条若しくは16条」により懲役又は禁錮に処せられていない。
  ほぼ全ての刑法犯と、いわゆるピッキング防止法により懲役又は禁錮の有罪判決を受けた場合は対象外となる。
過去に退去強制されていないこと、出国命令により出国したことがない。
速やかに出国することが確実に見込まれること
  出国命令が出された場合、出国までの期限が15日となっている。すなわちこの期間内に確実に出国できる場合以外は対象外となる。

上へ