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特定医療法人

特定医療法人とは、通常の医療法人の中で、特に定められた要件を満たしている場合に税制上の優遇措置が認められた医療法人です。
ただし、すべての医療法人の形態において認められるものではありません。法人の形態としては、「財団」又は「持分の定めのない社団」においてのみ認められます。

具体的には、租税特別措置法に基づいた医療法人であって、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けた医療法人です。

▼ 承認のための基準 ▼ 特定医療法人のメリット・デメリット

承認のための基準

税制上の優遇措置か認められているので、承認のために基準も厳しくなっています。

財団又は持分の定めのない社団の医療法人であること。
理事・監事・評議員その他役員等のそれぞれに占める親族等の割合がいずれも3分の1以下であること。
設立者、役員等、社員又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えないこと
寄付行為・定款に、解散に際して残余財産が国、地方公共団体又は他の医療法人(財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないものに限る)に帰属する旨の定めがあること。
法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記録又は記載している事実その他公益に反する事実がないこと。
公益の増進に著しく寄与すること。

@社会保険診療に係る収入金額(公的な健康診査を含む)の合計額が全収入8割を超えること。
A自費患者に対し請求する金額は、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されるもの。
B医療診療収入は、医師、看護師等の給与、医療提供に要する費用等患者のために直接必要な経費の額に100分の150を乗じた額の範囲内であること。

役職員一人につき年間の給与総額が、3,600万円を超えないこと。
医療施設の規模が告示で定める基準に適合すること。

@40床以上(専ら皮膚泌尿器、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療を行う病院にあっては、30床以上)
A救急病院
B救急診療所である旨を告示された診療所であって15床以上を有すること。

医療機関ごとに、特別の療養環境に係る病床数が当該医療施設の有する病床数の100分の30以下であること。いわゆる差額ベッド比率が30%以下であること

特定医療法人のメリット・デメリット

特定医療法人においては、メリット・デメリットがあります。それぞれのポイントを考慮することが肝要と言えます。


・税制上の軽減が受けられます。
・法人税においては、22%の軽減税率か適用されます。
・通常は、30%となります。
・譲渡所得税が非課税となります。


・経営権の希薄化。
・同族経営者は3分の1以下に制限されるので経営する上での発言権が希薄化します。
・持分が無くなるので、医療法人に対する払戻し請求・残余財産請求かできない。
・差額ベット比率が30%以下なので収入が減る可能性がある。

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