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NPO法人の設立

一 NPO法人とは
NPO法人とはNon Profit Organizationの頭文字を採ったものです。
Profit=利益、利潤を意味します。Organization=組織、団体を意味します。一般に「非営利組織」、または「非営利団体」と訳されています。「非営利」とは、利益を得ることが認められないと理解されがちです。しかしこの考え方は間違っています。ここでの非営利性は、余剰金を配当しないと言う意味です。会社等は利益があれば株主(出資者)に配当します。一般に株主配当と呼ばれます。NPO法人は、配当を行うことができません。利益が生じれば、翌年の事業に当てることになります。それ以外は他の営利法人と同様です。スタッフに給料を支払うことも出来ますし、収益活動も認められます。当然、法人税も支払う必要があります(最高30%)。ボランティア団体をイメージされますが、通常の会社とあまり変わりません。

▼ NPO法人の目的・活動について ▼ 活動の対象について ▼ その他の事項  
▼ 具体的な手続き・設立費用 ▼ 認証申請に必要な書類 ▼ 当事務所のかかわり

NPO法人の目的・活動について

NPO法人を設立するには、特定非営利活動促進法の定める要件に該当する17種類の活動である必要があります(2条)。これらに該当しない場合は設立できません。

保険、医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の増進を図る活動
まちづくりの増進を図る活動
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
国際協力の活動
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
子供の健全育成を図る活動
情報化社会の発展を図る活動
科学技術の振興を図る活動
経済活動の活性化を図る活動
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
消費者の保護を図る活動
上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

活動該当については、全ての活動において当てはまらなくても、主たる活動が当てはまれば良いとされます。一見すると該当していないようでも目的が該当すれば問題ありません。

活動の対象について

特定の個人、法人、その他の団体の利益を目的として事業を行うことは認められない(3条)。すなわちサービスの対象が不特定多数にたいして行われる必要があります。仲間内だけを目的にするなどは認められません。

その他の事項

NPO法人を設立するには、更にクリアする規定がいくつかあります。

社員(従業員ではない)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さない
宗教の教義を広めたり、儀式行事など行わない(宗教的な活動を行わない)
政治上の活動を行わない等があります。

具体的な手続き・設立費用

NPO法人を設立するについては、都道府県または内閣府の認証が必要となります。認証まで2ヶ月から4ヶ月くらいの時間が必要です。認証後に設立登記を行います。認証が取り消された場合は解散となります。
定款認証料・登録免許税は一切必要ありません。

認証申請に必要な書類

認証申請書
定款
役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
就任承諾書、宣誓書
役員の住所を証する書類(住民票)
社員のうち10人以上の者の名簿
確認書(宗教・政治団体・暴力団でない証明)
設立趣旨書
設立についての意思決定を証する議事録
設立初年度及び翌年の事業計画
設立初年度及び翌年の収支予算書

定款を作成する際に、必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)があります。この絶対的記載事項が記載されていない定款は無効です。具体的な絶対的記載事項はNPO法11条1項に記載されています。具体的には次のとおりです。その他任意的記載事項もあります。任意的記載事項は、法律で記載が要求されている事項ではありません。記載すると効力を有します。

目的
名称
行う非特定営利活動の種類及び当該非特定営利活動に係る事業の種類
主たる事務所及びその他の事務所所在地
社員の資格の得喪に関する事項
役員に関する事項
会議に関する事項
財産に関する事項
会計に関する事項
事業年度
その他の事業を行う場合は、その種類及び当該その他の事業に関する事項
解散に関する事項
低下変更に関する事項
公告の方法
役員の任期(NPO法24条1項)
定款変更に係る議決方法(NPO法25条2項)
総会の招集方法(NPO法30条)
設立当初の役員

定款作成から認証、登記までのおおまかな流れについては、次のとおりです。

1つの都道府県のみに置く場合…各都道府県知事
2つ以上の都道府県に置く場合…内閣総理大臣

NPO法人の設立登記が完了すると、NPO法人として成立します。成立後は、事業活動を行うために必須となる資金調達、場合によっては、成長戦略としてM&A(合併・買収)などを行うことも可能です。

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当事務所のかかわり

NPO法人は設立費用等の面で会社等よりも優遇されています。ただ、事業に制限があるなど一定の制約があります。行政機関に認証申請を行う必要があり、行政の監督を受けることになります。設立後も毎年、事業計画、収支などを報告する必要もあります。
NPO法人成立後も活動に関する事項、活動資金の調達、成長戦略としてM&A(事業提携・合併による相乗効果)など積極的な活動を行う必要があります。NPO設立件数は伸びていますが、実際に活動を消依存させることはかなり難しいと言えます。設立段階から将来をしっかり見据えた運営が必要です。

富山綜合法務事務所は、定款作成に関する助言、設立段階における行政当局との折衝、手続き、NPO法人設立後の資金調達・戦略運営など対応を行います。NPO法人設立に関して手続きを代行するのみでなく、設立から事業運営に関して総合的なサービスをご提供できる数少ない事務所です。NPO法人を設立して社会の役に立ちたいと思っている方々を側面からフルサポートします。設立に関する疑問、手続きの流れ、折衝、資金調達、戦略的M&Aなどお気軽にご相談ください。皆さまと行政機関との架け橋となるべく全力を尽くします。

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