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DIP型会社更正

DIP型会社更正とは、Debtor In Possessionの頭文字を略したものです。

2009年に導入された制度です。他の企業再生と決定的な違いは、旧経営陣が退任することなくそのまま経営に関与することです。
一般的な企業再生の場合は、外部の管財人が経営の舵取りを行います。

このように、旧経営が経営に関与しながら会社再生を目指す制度です。

▼ 行うための条件 ▼ 上場維持(上場会社の場合)

行うための条件

このDIP型会社更正においては、採用するための条件が幾つかあります。すなわち、無条件に選択することはできません。

現経営者に不正行為等の違法な経営上の責任が無いこと。
主要債権者が現経営陣の経営関与について反対の意思を表明していないこと。
スポンサーとなる者がいる場合には、その者の了解が得られていること。
現経営陣が経営に関与することによって、会社更正手続きの遂行が損なわれる事情が存在しないこと。

上記の4つの条件を全て満たしている場合に認められます。条件を満たしているか否かの判断については、裁判所が選任した、監督委員調査委員が判断します。

上場維持(上場会社の場合)

DIP型の会社更正は、上場会社において上場廃止を免れる条件があります。すなわち、この条件を満たす場合には、上場廃止されることなく維持されます。

法的倒産手続き申立時に再建計画が開示されること。
当該再建計画が裁判所の認可を得られる見込みがあること。
上場株式を全部償却するものでないこと(100%減資を行わない)
再建計画開示後1ヶ月間の上場時価総額が10億円以上を維持すること。

上記の4つの条件を満たす場合には、上場維持することが可能となります。

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