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在留手続

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在留期間更新の許可 (Extension of Period of Stay)

はじめに
在留期間の更新とは、現在保有している在留資格(ビザ)の期間が切れる場合に、この在留資格の期間を延長してもらう手続きです。在留期間が切れる前に事前に延長許可を得た場合には、今まで通りに在留することができます。

在留期間が切れると、今まで適法に在留していても、日本に在留することはできません。 法律上の根拠は、出入国管理及び難民認定法(入管法)21条にあり、同法施行規則21条において、期間更新の事務手続きが記載されています。

在留期間を徒過した場合は、不法残留(オーバーステイ)として、「強制退去処分」の対象となり、「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」が課せられます。また、再び日本に入国する場合にも入国拒否されるなどの不利益もあります。事前に在留期間を把握して、在留期間を切らさないように日ごろから気をつけることが大切です。

▼ 特別受理制度 ▼ 在留期間更新申請の受付時期 ▼ 在留期間更新の要件 
▼ 在留期間更新の不許可対応 ▼ 在留期間更新が認められない資格
▼ 付与される在留期間

▼ 在留資格変更許可申請の基本的な必要書類 ▼ 結びにかえて
入管法改正のポイント

特別受理制度

特別受理制度とは、本来なら在留期間が切れて、不法在留・超過滞在(オーバーステイ)となっている場合でも、在留期間の更新を特別に受理してくれる制度です。うっかり在留期間の更新を忘れていたり・期間が切れたことに気づかなかったりした方を救済する制度です。ただし、全ての事案で特別受理が認められるわけではありません。

●特別受理の要件としては、下記のとおりです。
不法残留・超過滞在の期間が短期間であること。 在留期間が切れてから時間が少ししか経過していないことです。半年も過ぎて在留期間が切れてことに気づいても特別受理の対象とならない可能性があります。おおむね1カ月くらいといえます。
不法残留・超過滞在の理由に悪意がないこと。 在留期間が切れたことを忘れていたについて悪意の無いことが必要です。在留期間か更新されない可能性があるから、あえて更新申請しなかったなどの理由はダメです。
また在留期間内に申請が行われていれば、許可されたであろうと認められること 在留期間が切れる前に期間の更新申請しても初めから更新不許可となる事案については、特別受理の対象外です。

在留期間更新申請の受付時期

在留期間の更新は、現在保有している在留資格の期間が切れる2カ月前から受付をしています。具体的には下記のようになっています。

研修・文化活動関係は、在留期間満了の2カ月前から受付
就労関係は、在留期間満了の2カ月前から受付
留学・就学関係は、在留期間満了の2カ月前から受付
定住・日本人配偶者等は、在留期間満了の3カ月前から受付

在留期間更新の要件

在留期間の更新は、常に認められるわけではありません。法務省・入国管理局の自由裁量により判断されます。ただし、一定の基準があります。この基準に該当する場合には、在留期間の更新が認められるようです。
具体的に在留期間更新許可の要件は、次の3つです。

更新許可申請時、更新をうけるのと同じ資格を有していること
当該在留資格の妥当性が認められること
当該期間更新の相当性が認められること

※入管法第21条3項によれば、「法務大臣は、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」とされています(大臣の裁量)留学の在留資格を有している学生が授業の出席率が低い、在留資格の活動範囲外の業務(アルバイトなど)を資格外活動許可の無いままで行ったなどの事情があれば、許可されない場合があります。

在留期間更新の不許可対応

在留期間が更新されるか否かについては、入国管理局が判断します。この在留期間の更新の場合に、更新することの「相当性」について判断されることになります。常に在留期間の更新が許可されるわけではありません。この「相当性」については、入国管理局・法務省の自由裁量となります。ただし、法務省はガイドラインを公表しています。このガイドラインが一定の指針となります。

在留期間の更新において、特に問題(不許可)となるのが、日本人等の配偶者に関する在留資格(ビザ)です。昨今は、偽装結婚の事例が多くなり、入国管理局としても日本人配偶者等の在留期間の更新については慎重になっています。日本人等の配偶者の在留期間が更新されるためには、夫婦としての実態があるのか否かにより判断されます。具体的には、「社会通念上、夫婦の共同生活を営む実態」の有無について有しているかを判断します。

形式的に別居していたとしても、実態は同居の夫婦となんら変わらない実態生活を営んでいるなどの事情があれは、在留期間の更新は認められます。同居していれば、夫婦としての共同生活を営む実態が有るわけではありません。個々の夫婦について実態を実質的に判断することになります。当事務所にご相談頂いた事案でも別居しても、同居の夫婦と何ら変わらない実態を有している夫婦について在留期間の更新の許可がなされたケースは多数あります。

「社会通念上、夫婦の共同生活を営む実態」の判断については、かなりデリケートな問題です。他人が、夫婦が破綻しているか否かを客観的に判断することは相当困難です。かぎり無く破たんしても決定的に関係の修復の可能性があれば、「社会通念上、夫婦の共同生活を営む実態」は有るとされます。

参考になる判例があります。「離婚調停・離婚訴訟が継続しているとしても、夫婦関係の回復の見込みが全くないといえない(最高裁平成14・10・17)」としています。この最高裁の判例を考察すれば、離婚調停・離婚判決がなされないかぎり夫婦関係の実態は有るということになります。全ての夫婦に当てはまらないとしても、個々の夫婦の実質を詳細に判断する必要があると思われます。不許可になりそう・なった場合には、状況をしっかりと把握して、入国管理局に対し、しっかりとした主張・立証活動を行うことが大切です。

在留期間更新が認められない資格

 入管実務上、一定の在留資格については、その更新が認められません。原則して在留期間の更新が認められないのは、「短期滞在」・「興行」・「研修」です。これらの在留資格については、在留期間の更新は認められません。特に期間を更新する理由(人道上の理由)がなければ在留期間を超えて在留することはできません。
※企業内勤務は、従前は5年とされていましたが、回数制限が撤廃されています。

付与される在留期間

実務上の内部基準として、更新3回目以降は、当該在留資格に認められた最長の在留期間が付与されることになっています。ただし、2009年7月の入管法の改正で、「3年」の在留期間が「5年」に2012年までに伸長されることになっています。

在留資格変更許可申請の基本的な必要書類

在留期間の更新に必要な書類は入国管理局が定めています。ただし、これはあくまでも一般的に要求される書類でする。個々の事案・在留資格(ビザ)によりさらに複数の書類が要求される場合もあります。

在留期間更新許可申請書
活動内容、期間および地位を証する書類 ※雇用契約書の写し等
年間の収入および住民税の課税・納税証明書 ※源泉徴収票等
各在留資格に対応した在留期間更新許可申請の必要書類 
この他、入国管理局が要求する書類
立証活動に必要な書類(適時)

結びにかえて

在留期間の更新が認められるか否かは、外国人さんにとっては死活問題です。特に日本人配偶者等の在留資格(ビザ)の場合は、許可されなければ家族が離れ離れになってしまいます。国際条約にも家族はまとまった単位として法的保護を受ける対象であるとしています。夫婦としても実態があれば、しっかりとその実態を入国管理局に対して主張・立証する必要があります。ただ、入管法・入管実務はかなり難しいのが現実です。2009年に入管法が改正されて、制度が変わった部分もあります。

富山洋一は、法務省東京入国管理局に申請取次の届出済みを行い、東京入国管理局長から届出済み証明書の交付を受けています。入管業務のプロフェッショナルです。難しく思える事も解りやすく説明します。困難な事案でも、問題点をしっかりと精査し、入管当局の疑義を晴らす立証活動に全力を尽くします。悩まずにまずは、入管業務のプロに話してみませんか。ビザに関するご質問・お問合せはお気軽にどうぞ。気力・知力・体力の続くかぎりフルサポート致します。

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※当事務所の行政書士 富山洋一は、法務省東京入国管理局長より
【届出済み証明書の交付】を受けています。

当事務所は、一度不許可となった案件・困難な事案について多数のお問合せ、ご相談を頂いています。 拒否されたケースも問題点をしかり精査致します。安心してご相談ください。

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