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クーリングオフ 〜消費者問題〜

クーリングオフとは、一度結んでしまった契約を無条件で解約出来る制度です。
通常は、一端契約してしまったら、一方的な理由で解約する事は出来ません。 ところが、いかなる場合においても解約出来ないとすれば、消費者にとって不都合な場合があります。 特に、本来は欲しくなかったのに強引に契約させられた場合等には、消費者を保護する必要があります。

そこで、一定の取引の場合(特定商取引法に規定)には、消費者に冷静に考える期間を与えて、無条件で解約出来る権利が与えられています。まさにこれがクーリングオフです。そして、このクーリングオフに理由は必要ありません。法定の期間内(8日または20日)であれば、認められます。

また相手方(業者)は、消費者がクーリングオフ する権利を妨げる事は出来ません。 妨げた場合は、改めてクーリングオフする事が出来ます。 このようにクーリングオフは消費者にとって強い権利と言えます。 もっとも、いつまでもクーリングオフ出来るとなれば、相手(業者)にも予期しない不利益を与えてしまうおそれがあります。

そこで、特定商取引法は、無条件にクーリングオフ出来る期間を定めて、消費者 保護・相手(業者)の不利益の均衡を考慮しています。なお、法定の期間が過ぎる とクーリングオフは出来なくなります。

※注意 
すべての契約についてクーリングオフが認められるわけではありません 。詳細は特定商取引法に規定されています。 また現金取引で3000円未満については、クーリングオフ出来ない事になっています。自動車の購入においてもクーリングオフは出来ません。クーリングオフしたいけど、出来るのか不安な方は気軽にご相談ください。

▼ クーリングオフの効果 ▼ クーリングオフのやり方 ▼ クーリングオフ期間の考え方 
▼ クーリングオフ期間が過ぎた場合の対応

クーリングオフの効果

クーリングオフをすると契約は初めから無かった事になります。

●既に支払った金銭があれば返還してもらえます。
●商品を受け取っていた場合については、業者の送料負担で返還する事になります。
●クーリングオフに伴う損害賠償
●違約金について請求する事が出来ない。
 (予め損害賠償の予定・違約金の定めがあれば、一定の範囲は支払う必要あり)
●提供された商品
●サービスを利用してたとしても、その対価
●得られた利益について請求されません。
 (法律で決められた消耗品については、使用料を支払う必要の可能性あり)
●リフォーム・バルコニー等の工事が行われた場合には、無償で元に戻してもらえます。

クーリングオフのやり方

クーリングオフは書面で行う事が法律で定められています(特定商取引法9条2項 参照)。
つまり、ハガキや紙にクーリングオフする旨を記載して、相手(業者)に送れば良いことになります。この際には、内容証明郵便で送付するのが確実です。後日、言った、言わないの トラブルを避ける事ができ、裁判になった時にも証拠となります。

内容証明郵便は、郵便局が手紙の内容・発信日付を公的に証明してくれる郵便です。 これにより、クーリングオフ期間内に発信したという証拠になります。

法律によれば、期間内に発信すれば良く、期間後に相手(業者)に到着しても良い事になっています。ただし、書かれた内容の手紙を送ったという事実の証明であり、書いてある内容 が正しいか否かの証明をするものではありません。

クーリングオフ期間の考え方

法律によれば、クーリングオフの期間は8日または20日(取引形態により異なる事に注意)とされています。 では、如何なる時からこの期間がスタートするのか気になるところです。

契約書を受け取った日から期間がスタートします。 民法では、期間を考える際に初日は算入しないのが原則です。ところが、特定商取引法では初日を算入します。

例えば、4月1日に契約書を受け取り、8日間を計算すると、民法だと初日は算入しないので、2日から8日目は、4月9日となります。特定商取引法では、初日も算入する事から、8日目は、4月8日となります。4月8日の消印のある内容証明郵便であれば、クーリングオフが可能です。 到着が4月8日以降であっても有効です。

クーリングオフの期間を考えるにおいて、『契約書』が大きなポイントです。 特定商取引法によれば、契約書に記載する事項は詳細に規定されています。法定された記載事項をすべて記載した書面を受け取った日が1日目になります。 つまり、法定された記載事項が欠けていれば、法定された書面と言えずクーリングオフ期間がスタートしません。

先ほどの例で検討すれば、訪問販売で4月1日に書面を受け取ったとしても、記 載事項が欠けていれば、8日を過ぎてもクーリングオフが可能です。(記載事項が 欠けて無ければ、8日を過ぎるとクーリングオフすることは出来ません。)
※期間が過ぎても諦めるのはまだ早いことがあります。 まずは、お気軽にご相談ください。

クーリングオフ期間が過ぎた場合の対応

契約書に法定の記載事項の欠落が無いとすれば、クーリングオフ期間を過ぎれば、もはや無条件に解約する事は出来ません。 ただし、マルチ商法・エステティック・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン 教室・結婚相手紹介サービスについては、将来に向かって解約する事が出来ます 。

いわゆる中途解約と呼ばれる制度です。 あくまでも将来に向かって解約するものであり、今までの契約は有効です。将来に向かって契約を取り消したいとお考えの方は お気軽にお問い合わせください。

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