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上陸手続きの方法

はじめに
外国人が日本に上陸して入国するためには、現地の日本領事館による査証(ビザ)を受けた有効な旅券(パスポート)が必要です。

だたし、短期間の滞在の場合で、査証を不要とする国もあります。 この査証のある旅券を入国管理官に提示して、上陸許可の認証を受けることになります。

この上陸手続きには2つの方法があります。

外国人が、在外公館に直接査証申請
  A) 外交・公用・短期滞在査証等は、原則として短期間のうちに、在外公館で発行されます。
  B) 事前協議方法
    就労その他長期間日本に滞在する目的の査証は、在外公館から日本の外務省へ外務省から法務省入国管理局へ事前協議され、事実調査を経て発行されます。
あらかじめ法務大臣から「在留資格認定証明書」の交付を受けて、
在外公館に査証を申請する方法(入管法7条の2)
    外国人または受入企業等・申請取次者が日本国内で法務大臣に「在留資格認定証明書」の発行を申請し、この証明書を添えて在外公館に査証の申請をします。この証明書かがあると短期間で査証が発行されます。

▼ 有効な旅券(パスポート)の定義 ▼ 上陸拒否事由  ▼ 拒否された場合の手続き  
個々の上陸申請手続きとポイント

有効な旅券(パスポート)の定義

旅券(パスポート)とは、持っている人の国籍・人物を証明し、また発行した国に帰国できることを約束し、相手国に対し入国・滞在を要請する公式な文書です。パスポートであれば全て有効ではありません。日本が有効なパスポートと認めているのは、以下のものです。

日本政府が国として承認している外国政府の発給したパスポート
権限のある国際機関が発給した旅行証明書(国連や専門機関が発給するもの)
難民旅行証明書(難民認定を受けた外国人に対して認定国が発給するもの)
外国人旅券(自国からパスポートの発給を受けられない外国人や無国籍者に対して、居住国が国外旅行用に発給するもの)
渡航証明書(有効のパスポートを所持できない無国籍者や未承認国の人が、日本に入国するために日本国領事館が発給するもの)
政令で定める地域(台湾など)の権限ある機関が発行した旅券及びその他の文書

上記以外の旅券を所持していたり、有効なパスポートでも期限が切れていたりした場合には、旅券として認められません。

上陸拒否事由

上陸拒否とは、一定の事由があることにより、日本にとって不利益となる外国人の上陸を制限することです。 主な事由は、次のとおりです(入管法5条)。

公衆衛生の観点から感染症の患者・新感染症の所見ありとみなされる者
成年被後見人・被保佐人等で補助者(法務省令で定める者)が同行しない者
貧困者・放浪者等で生活上、国または地方公共団体に負担をかける者
日本または日本以外の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁固またはこれに相当する刑(執行猶予も含む)に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は除く。
麻薬、大麻、あへん、覚せい剤または向精神薬の取締りに関する日本国または日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者。ただし、罰金等の刑もこれに含まれる。これらを吸食する器具を不法に所持する者
売春またはその周旋、勧誘、その他場所の提供その他売春に直接に関係ある業務に従事したことのある者
日本で開催する国際的な競技会や会議に関連して、その円滑な実施を妨げる目的で人に危害を加えまたは建造物等を損壊したことにより、日本国または日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者、または入管法により退去強制され若しくは外国の法令によりその国から退去強制された者
法律の定める鉄砲若しくは刀剣類、または法理に定める火薬類を不法に所持する者。
退去強制等から一定期間を経過していない者
  (ア) 麻薬取締法、銃刀法違反の規定に該当して、上陸を拒否された者…拒否された日から1年
  (イ) 不法入国・不法上陸・偽変造文書の作成提供した者・資格外活動・刑罰法令違反者・仮上陸条件違反者等(入管法24条各号4号オからヨまで及び4号の3を除く)で、その退去の日前に日本から退去を強制されたこと、及び4条の6による出国命令により出国したことのない者…退去の日から5年
  (ウ) 不法入国・不法上陸・偽変造文書の作成提供した者・資格外活動・刑罰法令違反者・仮上陸条件違反者等(入管法24条各号4号オからヨまで及び4号の3を除く)で、日本から退去強制された者…退去した日から10年。出国命令により出国した者は…出国した日から1年
法務大臣が入管法の5条の規定に該当しない場合でも、日本国の利益または公安を害するおそれがあると認めた者
暴力主義的・無政府主義的破壊活動関係者、または日本の利益を害する行為を行った者として、退去強制された者(永久の上陸拒否)
相互手主義に基づく拒否

拒否された場合の手続き

上陸拒否の判断について、通知を受けた非から3日以内に書面にて異議(法務大臣に対して)の申立ができます。異議申し立て期間が経過した場合は、退去強制が発せられます。この場合に遅滞なく退去しない場合は、退去強制手続きとなります。

異議の申立
異議の理由があるか否か、
理由のない場合は特別上陸許可の可否の裁決
異議に理由がある場合は上陸許可

なお、上陸手続中に特に必要があると認められる場合、その手続きが完了するまだの間仮上陸が許可されることがあります。異議に理由が無いと認められる場合でも一定の場合には、法務大臣が上陸特別許可をすることがあります(入管法12条)

<特別許可事由>
再入国の許可を得ている場合
人身取引により他人の支配下に置かれて本邦に入ったものである場合
その他法務大臣が特別の上陸を許可するべき事情があると認める場合

上記の許可があった場合は、異議の申し出について理由がある旨の裁決とみなされます。

個々の上陸申請手続きとポイント

当事務所は、一度不許可となった案件・困難な事案について多数のお問合せ、ご相談を頂いています。拒否されたケースも問題点をしかり精査致します。安心してご相談ください。

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