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在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは

在留資格認定証明書とは、外国人さんが日本に上陸する前に、又は外国人さんを日本に呼ぶ場合に、入管法が定める在留資格(27種類)に該当していることを事前に法務省(法務大臣)が証明してくれる書類です。

一般的には、上陸しようとする場合は、入管法に定める在留資格に該当することを外国人さん自身が立証・証明する必要があります(入管法7条2項)。立証できない場合には、日本に上陸することが認められません。

上陸する空港などの上陸カウンターなどで立証するとなれば、必要な書類が不測している・立証方法が拙いなどの理由で、立証できない可能性が生じます。場合によっては、申請した在留資格の該当性に疑義が生じた場合などに十分なケアを行うことができない事情も考えられます。

このような不測の事態を解消するために、事前に入管法が定める在留資格に該当することの証明があれば、上陸カウンターなどで立証・説明を行う必要がありません。入国審査官に在留資格認定証明書を提示すれば、在留資格に該当することが推認されます。日本に上陸することを予定している場合には、この在留資格認定証明書の交付を受けて上陸するのが一般的です。特に日本人等の配偶者など(婚約者を呼ぶ場合)の場合は、事前に在留資格認定証明書を申請することが望ましいと思われます。

※入管法が定める在留資格によっては、在留資格認定証明書を得ておく必要があります。

▼ 在留資格認定証明書が発行されない在留資格 ▼ 注意するポイント 
▼ 在留資格認定証明書の申請に必要な書類など
  ▼ 不交付の場合の対処方法 
▼ 結びにかえて

在留資格認定証明書が発行されない在留資格

入管法が定める在留資格(27種類)において、すべての在留資格に在留資格認定証明書が発行されるわけではありません。短期滞在(観光・親族訪問・スポーツ大会参加など)については、最大滞在できる日にちが90日であり、在留資格認定証明書の発行は認められません(入管法7条の2)。短期滞在以外については、事前に在留資格認定証明書の交付を申請することをお薦めします。


注意するポイント

在留資格認定証明書が発行されても、このことによって日本に必ず上陸できるわけではありません。日本に上陸するためには、いくつかの条件に適合する必要があります。具体的には次の条件を全て満たす必要があります(入管法7条1項)。

所持する旅券(パスポート)及び査証(ビザ)が有効であること
日本で在留する資格(活動)が虚偽でないこと
基準省令の適用がある場合は、この基準に適合していること
上陸拒否事由に該当しないこと

この条件を全て満たす場合に、上陸が許可されます。この条件の中で、在留資格認定証明書は、A及びBの条件の適合を証明するに過ぎません。すなわち、それ以外の条件を満たしていない場合は、上陸が許可されません。 例えば、人文国際の在留資格認定証明書の交付がなされても、所持していたパスポートの有効期限が切れていた場合は、上陸が許可されません。

在留資格認定証明書≠上陸許可です。

※申請しても必ず在留資格認定証明書が交付されるわけではありません。

在留資格認定証明書の申請に必要な書類など

在留資格認定証明書の交付を申請するには、次の書類が必要となります。場合によっては、在留資格に該当することを立証するために法定外の書類を提出することになる場合もあります。また、個々の在留資格により提出する書類も異なります。詳細は、お問合せください。個別の事情により提出した方が良い書類なども助言しています。

必要書類(必要最低限)
  在留資格認定証明書交付申請書
  個々の在留資格に該当することを証明する書類
 ※該当する在留資格によって提出書類は異なります。
  身元保証書・質問書(日本人等の配偶者の場合)
手数料…無料
処理期間…在留資格認定証明書発行まで1ヶ月から3ヶ月です。
不服申立…不交付となった場合に、不服申立の制度はありません。
申請場所…入国管理局

不交付の場合の対処方法

在留資格認定証明書は、申請しても必ず交付されるとは限りません。交付されない場合もあります。この場合の対処方法としては、行政事件訴訟法に基づいて、取消し訴訟を提起することが考えられます。過去の裁判例を精査すると、訴訟での決着は正しい方法とは言えません。訴えは、「法務大臣の裁量」を理由として却下されています。すなわち、裁判で争っても時間と費用の無駄となる可能性が大きいです。

そもそも外国人さんを上陸させるか否かは、日本国の判断であり、必ず上陸させなければならないものではありません。判例によれば、外国人さんに日本に入国する自由はありません。

このような観点からすると、訴訟(裁判)で争う方法よりも、不交付となった理由を精査して再度の交付申請を行う方が適切な方法です。この在留資格認定証明書の申請は、何度も可能です。1度不交付となっても、再度の申請が可能となります。

不交付の具体的な理由は大きく分けて3タイプがあります。それぞれの理由により、その後の対応が異なります。

必要書類に不備がある
この場合は、申請者による単純ミスです。必要な書類(法定外も含む)を用意して再度申請すれば良いと思います。
提出書類に疑義がある
提出した書類の中に矛盾・疑義があれば、不交付となります。提出した書類の内容をもう一度点検する必要があります。些細な矛盾などがあっても不交付となります。正確さが要求されます。申請者自身において問題点が不明な場合は、申請取次者などに相談することで解決策を探ることが可能です。
入管側に事実誤認がある
審査する側も人間です。事実を誤認することもあります。提出した書類の内容に矛盾などが無い場合・他に不交付となる理由が見当たらないは、入管当局の担当官に面会して、現状の説明・確認を行うなどの立証活動が必要と思われます。担当官との面会の中で、事実誤認しているなどの事情を確認できれば解決に向かいます。
入管法・基準省令に適合していない
入管法の規定・基準省令に該当・適合していない場合は、当然に交付されません。この場合は、何度交付申請をおこなっても希望はありません。基準省令に該当するように諸条件を変更するなどします。

富山綜合法務事務所の富山洋一は、入管業務に精通したプロです。不交付の理由を精査して、再度の申請に必要な書類の収集・作成などのアドバイスを行っています。このような事は、入管業務のプロである申請取次行政書士だからできることです。

※ご自身で申請した・他の事務所に依頼して不交付となったなどの事案もお気軽にご相談ください。富山綜合法務事務所は、一度不交付となった事案について多数のご相談を頂いています。

結びにかえて

一般的な外国人さん(上陸拒否事由が無い)にとっては、在留資格認定証明が交付された場合は、余程の事情がないかぎり上陸が拒否されることはありません。招聘する側(企業など)にとっても上陸可能の予測ができます。あくまでも事前に在留資格の該当性について審査してくれるに過ぎず、審査が甘くなることはありません。立証するに十分な書類の収集・作成が必要なことは言うまでもありません。

在留資格によっては、必要となる書類の数も多く・基準省令に適合しているか否かを精査しなければなりません。この点、申請取次資格を有する富山洋一は、入管法・基準省令を熟知しています。在留資格認定証明書の交付に必要な一切の書類の収集・作成を行っています。在留資格全般に関する事項についてのご質問・お問合せは随時受付けています。お気軽にご相談ください。

ビザは、外国人さんにとって命の次に大切なモノです。富山洋一は、全力でサポート致します。当事務所は一味違います。

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