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上陸申請手続きとポイント 【10. 医療 】
定義 | ||
医師、歯科医師その他法律上の資格を有する者が行うことが認められている医療に係る業務に従事する活動をいう。
具体的には、 「医師・歯科医師」とは、日本の医師法・歯科医師法によって医療活動を行うことができる医師・歯科医師を意味します。 「その他の法律上の資格を有する者が行う」とは、日本の法律で資格を有する者のみが行うことができるもの(看護師・保険師・薬剤師・助産師等)。 「医療に係る業務」とは、医学に基づいて日智の疾病の予防・または傷病の治療(助産を含む)のために行われる給付を業務として行うこと。 |
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上陸のために基準 | ||
(ア) | 申請人が、医師・歯科医師・薬剤師・保険師・助産師・看護師・準看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・臨床工学士・義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けて従事すること | |
(イ) | 申請人が、歯科医師として従事する場合は、次のいずれかに該当すること。 | |
A) 日本において歯科医師の免許を受けた後6年以内の期間中に、大学若しくは大学の医学部、歯学部、若しくは医学部附属の研究所の附属施設である病院、歯科医師法16条の2第1項の規定により厚生労働大臣の指定する病院、またはこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣が告示をもって定める病院において研修として行う業務 | ||
B) 歯科医師の確保が国難な地域にある病院または診療所で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて行う診療に係る業務 | ||
(ウ) | 申請人が、保険師・助産師または準看護師しての業務に従事しようとする場合は、日本において保険師・助産師または準看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。 | |
(エ) | 申請人が、看護師としての業務に従事しようとする場合は、日本において看護師の免許を受けた後7年以内の期間中に研修としの業務を行うこと。 | |
(オ) | 申請人が、薬剤師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・臨床工学士・義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、日本の医療機関または薬局に招聘されること。 | |
認められる期間 | ||
5年または1年 | ||
上陸・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類 | ||
(ア) | 外国人本人が準備する書類 | |
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(イ) | 呼ぶ者が準備する書類 | |
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