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上陸申請手続きとポイント 【11. 研究】
定義 | ||
「研究」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動をいう。ただし「教授」に該当する業務は除く。
具体的には、 「日本の公私の機関」とは、日本の政府関係機関・地方公共団体関係機関・公社・公団・公益法人・民間企業等のほか、日本にある外国の政府関係機関・、国際関係機関も含む。外国法人の支店・支社も独立した機関としての活動は含む。 ただし、大学またはこれに準ずる機関は含まない。 「契約に基づいて」とは、研究活動が何らかの契約に基づいて行われること。雇用に限らず、委任・請負等も含む。ただし、継続的なものであることが必要。 |
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上陸のために基準 | ||
次のいずれにも該当していることが必要。 ただし、日本国または地方公共団体の機関、日本の法律によって直接に設立された法人若しくは日本の特別法によって設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認証を要する法人若しくは独立行政法人、または国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付される資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。 | ||
(ア) | 大学(短期大学除く)を卒業し、若しくはこれと同等以上の教員を受けた後従事しようとする研究分野において、修士の学位若しくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む)を有し、または従事しようとする研究分野において10年以上の研究経験(大学において研究した期間含む)を有すること | |
(イ) | 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること | |
認められる期間 | ||
5年または1年 | ||
上陸・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類 | ||
(ア) | 外国人本人が準備する書類 | |
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(イ) | 呼ぶ者が準備する書類 | |
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