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上陸申請手続きとポイント 【12. 教育】
定義 | ||
「教育」とは、日本の小中学校・高校・特別支援学校・専修学校または各種学校若しくは設備および編成に関してこれらに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動をいう。 具体的には、 「日本の小中学校・高校・特別支援学校・専修学校または各種学校」とは、学校教育法に定めるもの。 「設備および編成に関してこれらに準ずる」とは、教育をするための設備(校地、校舎等の設備と校具・教具)および編成(学校を組織する学級数、児童数・生徒数、学校に配置される教職員)の観点からおおむね各種学校規程に適合する教育機関をいう。 |
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上陸のために基準 | ||
(ア) | 申請人が、各種学校若しくは編成に関してこれらに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合、またはこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次の何れにも該当していることが必要。 だたし、申請人が、各種学校または設備および編成に関して、これらに準ずる教育機関であって、「外交」若しくは「公用」の在留資格、または「家族滞在」の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育する活動に従事する場合は、A)に該当することが要件となる。 |
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A) 大学を卒業し、若しくはこれと同等以上の教育を受け、または行おうとする教育に係る免許を有していること | ||
B) 外国語の教育をしようとする場合は、その外国語により12年以上の教育を受けていること。それ以外の科目を教育しようとする場合は、教育機関においてその科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること | ||
(イ) | 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を売れること | |
認められる期間 | ||
5年または1年 | ||
上陸・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類 | ||
(ア) | 外国人本人が準備する書類 | |
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(イ) | 呼ぶ者が準備する書類 | |
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