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上陸申請手続きとポイント 【13. 文化】
定義 | ||
「文化活動」とは、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動、または我が国特有の文化若しくは技芸について専門的に研究を行い、若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動をいう。ただし、入管法別表1の4の「留学」ないし「研修」までの活動は除く。
具体的には、
「収入を伴わない」とは、その活動の結果として日本で金銭等財産上の利益の授受を伴わないこと。
「我が国特有の文化若しくは技芸」とは、生花・茶道・柔道・空手・日本画・邦楽など我が国特有の文化または技芸をいう。
※学術上若しくは芸術上の活動または研究活動が収入を伴う場合は、「芸術」「研究」となる。 |
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上陸のために基準 | ||
入管法7条1項2号に定める上陸審査基準の適用はありません | ||
認められる期間 | ||
1年または6か月 | ||
上陸・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類 | ||
(ア) | 外国人本人が準備する書類 | |
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(イ) | 呼ぶ者が準備する書類 | |
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