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上陸申請手続きとポイント 【16. 家族滞在】
定義 | ||
「家族滞在」とは、入管法別表1の2の「教育」から3の「文化活動」までの在留資格および4の「留学」「研修」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動をいう。 ※日本人の配偶者・永住者等の居住における在留資格は含まない。 ※外交官・公用活動等の配偶者その子も含まない。 具体的には、 「配偶者」とは、現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者の死亡している場合や離婚した者は含まない。婚姻には内縁は含まない。 「日常的な活動」とは、家事に従事する活動等、家族共同体の構成員としての地位に基づき通常行われる活動をいう。ただし、就労活動は含まれない。就労する場合には、資格外活動の許可が必要となる。 |
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認められる期間 | ||
3年、2年、1年、6か月または3か月 | ||
上陸・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類 | ||
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