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上陸申請手続きとポイント 【17. 特定活動】

定義
   「特定活動」とは、法務大臣個々の外国人について、次の各号に該当するものとして特に指定する活動をいう。
  (ア) 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて、その機関の施設において特定の分野ら関する研究・研究の指導若しくは教育する活動
  (イ) 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて、その機関の事業所において自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を必要とする情報処理に係る業務に従事する活動
  (ウ) アまたはイに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶酒または子として行う日常的な活動
  法務大臣が告示をもって定める活動は、次に掲げる活動がある。
  • 外交官等の個人的使用人としての活動
  • 亜東関係協会と在日パレスチナ総代表部の代表とその家族としての活動
  • ワーキングホリデーによって在留する者の活動
  • 公私の機関が雇用し、その機関のために行うアマチュアスポーツ選手としての活動及びその扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
  • 国際仲裁事件の手続きについての代理に係る業務に従事する活動
  • インターシップによって在留する者の活動
  • イギリス人ボランティアとしての活動
  • 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて、その機関の施設において特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは技術または知識を必要とする情報処理に係る業務に従事する活動を行う者の扶養を受けている父母・妻の父母として日常的な活動
  • 外国の大学の長期休暇等の期間を利用して、日本の公私の機関から報酬を受けて3か月を超えない範囲内に、その大学が指定する機関の業務に従事する活動
  • 外国の大学の学生が地方公共団体の国際文化交流事業に参加し、公私の機関から報酬を受けて、小学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動
  上記以外に、法務大臣が上陸特別許可、在留資格変更許可、在留特別許可に基づいて、上陸・在留を認める場合に、活動の制限を設けつつ、入管法別表1に掲げる活動のいずれにも該当しない場合にこの在留資格が与えられることがある。

上陸のために基準
  申請人が、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し、または法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有している場合は、(ア)に該当することを要しない。
  (ア) 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、若しくはこれと同等以上の教育を受け、または10年以上の実務経験により、その技術若しくは知識を有していること
  (イ) 日本人従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

認められる期間
(ア) 入管法7条1項2号の告示で定める活動を指定される者にあっては、3年、1年、6か月
(イ) 前項に掲げる活動以外の活動を指定される者に合っては、1年を超えない範囲で、個々の期間について法務大臣が指定かる期間

上陸・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
 
  1. パスポートの写し
  2. 写真
  3. 収入を伴う場合は、雇用契約書(活動内容・期間・報酬を記載)
  4. 在留資格認定証明書交付申請書
  5. 経歴書
  6. 収入を伴わない場合は、在留活動を明らかにする文書・経費支弁証明書
  7. 返信用の封筒

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