TOPページ> 上陸手続> 個々の上陸申請手続きとポイント> 【18. 永住者】
上陸申請手続きとポイント 【18. 永住者】
![]() |
定義 | |
| 「永住者」とは、法務大臣が永住を認める者をいい、その生涯を日本に生活の根拠を置いて生活するものをいう。(裁量) | ||
![]() |
永住許可の要件 | |
| ● | 基本的要件 | |
| (ア) | 素行が善良であること 前科が無く納税義務などの公共義務を果たしていること 交通違反による罰金等も斟酌されます。 | |
| (イ) | 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有していること
。 公共の負担にならず、かつ、自分の収入や資産によって安定した日常生活が送れる。 |
|
| (ウ) | 法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めたとき 上記の3点の要件を満たした場合に許可が可能となる。 なお、日本に生活の基盤があることが明らかな日本人、永住許可を受けている者または特別永住者の配偶者または子供については、上記(ア)(イ)の要件は不要。 | |
| ● | その他の要件 | |
| (ア) | 一般的な要件としては、10年以上継続して日本に在留していること。 ただし、留学生として入国し、学業修了後就職している者については、就労資格に変更許可後、おおむね5年以上の在留歴を有していることが必要とされている。 | |
| (イ) | 配偶者について | |
| A)日本人、永住者または特別永住者の配偶者または実子若しくは特別養子に関しては、婚姻後3年以上日本に在留していることが必要とされる。ただし、海外で婚姻の同居歴のある場合は、婚姻後3年を経過し、かつ、日本で1年以上在留していれは良い。 | ||
| B) 実子または特別養子については、引き続いて1年以上日本に在留していれば良い。 | ||
| (ウ) | 難民の認定を受けている者については、引き続いて1年以上日本に在留していれば良い | |
| (エ) | インドシナ定住難民も、引き続いて5年以上日本に在留していれば良い。 | |
| (オ) | 定住者の在留資格を有する者については、定住許可後5年以上日本に在留していれば良い。 | |
| (カ) | 外交・社会・経済・文化等の分野において日本に貢献度があると認める者については、引き続いて5年以上日本に在留していれば良い。 | |
| (キ) | 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間を持っていれば良い。 | |
![]() |
認められる在留期間 | |
| 無制限 ※退去強制事由に該当すれば、退去を強制されることがある。 | ||
![]() |
永住許可申請の必要書類 | |
|
||
| 上へ |




