TOPページ> 上陸手続> 個々の上陸申請手続きとポイント> 【19. 日本人配偶者等】
上陸申請手続きとポイント 【19. 日本人配偶者等】
定義 | ||
日本人の配偶者若しくは特別養子または日本人の子供しとて出生した者 具体的には、 「配偶者」とは、現在婚姻中の者です。死亡した場合・離婚した場合・内縁状態についても含まれません。 「特別養子」とは、民法817条の2に規定されている要件を満たしている者。 なお、普通養子は含まれないので注意が必要。 | ||
上陸のために基準 | ||
入管法7条1項2号の規定の上陸審査基準の適用はありません。 | ||
認められる期間 | ||
5年または1年 | ||
離婚した場合 | ||
この資格で在留している間に離婚した場合は、当然に「日本人の配偶者」としの資格は失われます。この場合は、原則は帰国することになるが、子供が生まれていて、監護・養育する必要があれば、「定住者」の在留資格が付与されます。 また、離婚後に他の日本人と婚姻した場合は、再び申請します。 | ||
上陸・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類 | ||
(ア) | 外国人が用意する書類 | |
|
||
(イ) | 呼ぶ者が準備する書類 | |
|
||
上へ |