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上陸申請手続きとポイント 【2.技術 】
定義 | ||
「技術」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて、行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を有する業務に従事する活動をいいます。 具体的には、 「自然科学の分野に属する技術または知識」には、物理学・化学・人類学・地理学・情報学・機械工学・電気工学・電子工学・土木工学・建築学・航空宇宙学・農学・水産学・獣医学・歯学・薬学等が含まれます。 |
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上陸のために基準 : 申請人が次のいずれにも該当することが必要です。 | ||
ただし、申請人が情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験合格、または法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、次の事項について該当しなくても良い。 | ||
(ア) | 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻している大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受け、または従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において、その知識に係る科目を専攻した期間を含む。)によりその技術若しくは知識を修得していること | |
(イ) | 申請人が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること | |
※なお、専修学校の専門課程を修了し、技術系の専門士の学位を有している者は、就職先と申請人の習得内容の関連性があれば、許可の可能性は高まります。 | ||
認められる在留期間 | ||
5年または1年 | ||
上陸・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類 | ||
(ア) | 外国人本人が準備する書類 | |
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(イ) | 呼ぶ者が準備する書類 | |
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基本的には、大学・専門学校で学習した専攻科目と就職して従事しようとする業務が同一であることが必要です。コンピュータの専門学校を卒業すれば、コンピュータ関係の会社の就職する必要がある。会社が反復継続して業として行っていることもポイントです。一時的にコンピュータの業務に就くのみでは許可されません。
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