TOPページ> 上陸手続> 個々の上陸申請手続きとポイント> 【20. 定住者】
上陸申請手続きとポイント 【20. 定住者】
定義 | ||
「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定期間を指定して居住を認める者。 具体的には、 法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して居住を認める者であり、人道上その他の特別に理由が必要となります。 ただし、法務大臣があらかじめ入管法7条1項2号の規定に基づき、同法別表2の定住者の甲に掲げる地位を定める件(平成2年法務省公告第132号)した地位については、個別の指定なくして定住者の在留資格をもって上陸できる。 | ||
告示の概要は以下のとおり(一部省略・抜粋) | ||
● | アジア諸国に一時的に滞在しているインドシナ難民で、次のいずれかに該当する者 | |
|
||
A)かつて在外公館・日本企業等に相当期間雇用されたことのあるもの | ||
B)かつて留学生・研修生等として、相当期間日本に適法に在留したことのあるもの | ||
C)かつて日本人の個人的な使用人として相当期間雇用されたことのあるもの | ||
D)かつて日本政府若しくは日本政府機関の援助によって設立された技術研修機関等で、日本人専門家から、または青年海外協力隊員から、相当期間日本語・職業上の技術・柔道等を学んだもの | ||
E) 前記A、C、Dのほか、かつて日本人と共同して、または日本人の直接の指揮・指導のもとに相当期間働いた者 | ||
F)その他日本語の会話能力がある等、日本社会に適応力があるもの
|
||
● | ベトナム在住のベトナム人であって、国連難民高等弁務官事務所とベトナムとの間の1979年5月30日付了解覚書に基づき、家族との再会のために本邦に入国を希望するもので、善良な社会人として生活を営むものであって、次のいずれかに該当する者 | |
|
||
● | 日本人の子として出生した実子であって素行が善良であるもの | |
● | 日本人の子として出生した者で、かつて日本国民して本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子であって、素行が善良でてあるもの | |
● | 次のいずれかに該当する者 |
|
● | 日本人または一定の外国人の未成年で未婚の実子 | |
● | 日本人または一定の外国人の6歳未満の養子 | |
● | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び帰国後の自立の支援に関する法律規則1条1号若しくは2号または2条1号若しくは2号に該当するもの | |
上陸のために基準 | ||
入管法7条1項2号に規定する上陸審査基準の適用はありません。 | ||
認められる期間 | ||
5年または1年 | ||
上陸・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類 | ||
外国人が用意する書類 | ||
|
||
上へ |