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上陸申請手続きとポイント 【21. 投資経営】
定義 | ||
「投資・経営」とは、日本で貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資してその経営を行い、若しくはその事業の管理に従事し、又はこれらの経営を開始した外国人(外国法人含む)、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わって経営を行い、若しくはその事業の管理に従事する活動を言います。なお、「法律・会計業務」に該当する資格が必要とされる活動は含まれません。 「貿易その他の事業の経営を開始」とは、相当の投資をして、活動の拠点となる事務所を開設し、事業の経営をスタートさせることです。事業とは、貿易に限定されるわけではありません。ただ、安定性・継続性が認められる必要があります。事務所の要件もかなり厳しいとされます。ワンルームマンションの一室で事務所兼住居の場合は、事務所として認められない場合もあります。 「その事業の管理に従事」とは、投資を行った事業において管理職としての活動を行うことです。具体的には、事業の経営または管理の意思決定に実質的に参画することが必要です。部長、支店長、取締役等が該当します。 |
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上陸のために基準 | ||
この在留資格は、入管法7条1項2号に定める上陸審査基準に適合することが必要となります。 | ||
1. | 申請者が貿易その他の事業を開始しようとする場合は、下記のいずれにも該当することが必要です。 | |
(ア) | 事業を営むための事務所として使用する施設が確保されていること。 | |
(イ) | 経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本人等の常勤職員が従事する規模を有していること。 | |
2. | 申請者が貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、下記のいずれにも該当することが必要です。 | |
(ア) | 事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に関する)を有していること。 | |
(イ) | 日本人が従事した場合と同額以上の報酬があること | |
認められる期間 | ||
5年ないし1年 | ||
上陸・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類 | ||
(ア) | 外国人が用意する書類 | |
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(イ) | 企業等(呼ぶ側)準備する書類 | |
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申請ポイント | ||
会社の資本金に関する規定はないが、最低でも500〜600万円なければ許可されない。事務所の契約期間は2年以上であること。独立した事務所で無い場合は、パーティションが仕切るなど仕事場が明確に区別されていること。形式的な事務所では許可されない可能性が高い。 投資金の出所、自己の預貯金、借入金等の説明できる書類も必要となる。職員について、職務・責任が決められていて、週5日以上、30時間以上勤務していることが必要とされています。 在留資格の中でも基準が厳しい資格である。安定性、継続性を具体的に立証することが大切と言える。 |
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