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上陸申請手続きとポイント 【 3.技能 】
定義 | ||
技能とは、日本の公私の機関との契約に基づいて産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動をいいます。
具体的には、
「熟練した技能を要する業務」とは、コックや外国の有能な建築技能者や貴金属等の加工技能者が該当します。 「産業上の特殊な分野」とは、外国に特有の産業分野、日本の水準より高い技能を有している産業分野、日本において少数はしかいない技能分野等か該当します。 |
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上陸のために基準 | ||
申請人が、次のいずれにも該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けることが必要です。 | ||
(ア) | 料理の調理または食品の製造に係る技能で、外国において考案され日本において特殊なものについて、10年以上の実務経験(外国の教育機関においてその料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻して期間も含む。)を有する者で、その技能を要する業務に従事する者 | |
(イ) | 外国に特有の建築または土木に係る技能について、10年(その技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指導監督を受けて従事する場合にあっては5年)以上の実務経験(外国の教育機関においてその建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、その技能を要する業務に従事する者 | |
(ウ) | 外国に特有の製品または修理に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関においてその製品または修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、その技能を要する業務に従事する者 | |
(エ) | 宝石、貴金属または毛皮の加工に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関においてその加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、その技能を要する業務に従事する者 | |
(オ) | 動物の調教に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、その技能を要する業務に従事する者 | |
(カ) | 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、その技能を要する業務に従事する者 | |
(キ) | 航空機の操縦に係る技能について、1000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで、操縦者としての業務に従事する者 | |
(ク) | スポーツ指導に係る技能について、3年以上の実務経験(外国の教育機関においてそのスポーツの指導に係る科目を専攻した期間、および報酬を受けてそのスポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、その技能を要する業務に従事する者、またはスポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的に競技会等に出席したことがある者で、そのスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者 | |
(ケ) | ぶどう酒の品質の鑑定、評価および保持並びにぶどう酒の提供(以下、「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について、5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次の者で、当該技能を要する業務に従事する者。 | |
A) ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下、「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者 | ||
B) 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る)に出場したことがある者 | ||
C) ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めたものを有す者 | ||
なお、コックについて、10年以上の実務経験が費用とされており、これを証明する正確に資料の提出が求められます。その国特有の専門的に料理が基準となります。チャーハン・焼きそばのみ、マーボー豆腐のみでは認められません。 | ||
認められる在留期間 | ||
5年または1年 | ||
上陸・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類 | ||
(ア) | 外国人本人が準備する書類 | |
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(イ) | 呼ぶ者が準備する書類 | |
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