TOPページ> 上陸手続> 個々の上陸申請手続きとポイント> 【 4.企業内転勤 】
上陸申請手続きとポイント 【 4.企業内転勤 】
定義 | ||
企業内転勤とは、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術」または「人文知識・国際業務」に相当する活動をいう。 具体的には、 「日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」とは、民間企業だけでなく、公社、公団、各種団体、外国企業、外資系企業を含みます。 「外国にある事業所の職員」とは、日本企業であれば、現地採用の外国人職員等。外国企業であれば、その会社に採用されて少なくとも一定期間継続して勤務実績のある職員をいう。 「転勤」とは、同一企業内の外国の事業所から日本の事業所へと勤務地の変更であるが、系列企業内(親会社・子会社・関連会社)の出向についても、親会社の指揮によるものであれば、転勤に含まれます。 「期間を定めて」とは、期間の定めなく、長期間にわたらないことである。 |
||
上陸のために基準 | ||
申請人が次のいずれにも該当していることが必要です。 | ||
(ア) | 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所で1年以上勤務していて、「技術」または「人文知識・国際業務」の業務に従事していること。 | |
(イ) | 日本人が従事すめる場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。 | |
なお、あくまでも「技術」または「人文知識・国際業務」の業務に従事する従業員に限定される。単純事務・非専門的業務は認められない。 | ||
認められる在留期間 | ||
5年または1年 | ||
上陸・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類 | ||
(ア) | 外国人本人が準備する書類 | |
|
||
(イ) | 呼ぶ者が準備する書類 | |
|
||
上へ |