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上陸申請手続きとポイント 【 5.興行 】
定義 | ||
興行とは、演劇・演芸・演奏・スポーツ等の興行に係る活動またはその他の芸能活動をいいます(バー・キャバレー、クラブ等に出演する歌手等の活動も含まれます。) 具体的には、 「興行に係る活動」とは、出演者・その興行と不可分に関係にある活動も含まれます。 「その他の芸能活動」とは、テレビ番組の出演・コマーシャルへの出演も含まれます。 「興行」に該当するのは、音楽家・演劇・歌謡・俳優・サーカス団員・演出家・ファッションショー開催する者等です。 |
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上陸のために基準 | ||
(ア) | 申請人が演劇・演芸・歌謡または演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のB)に規定する場合を除き、次のいずれにも該当しなければならなない。 | |
A) | 申請人が従事しようとする活動について、次のいずれにも該当すること。
ただし、その興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合であっては、その団体が受ける総額)が1日につき500万円以上である場合は、この限りでない。
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B) | 申請人が、次のいずれにも該当する日本の機関との契約(その機関が、申請人に対して月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。)にもとづいて、演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。 ただし、主として、外国の民族料理を提供する飲食店を運営する機関との契約に基づいて、月額20万円以上の報酬を受けてその飲食店において、その外国の民族音楽に関する歌謡・演奏に係る活動をしようとする場合は、この限りでない。 |
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C) | 申請人に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行で在留する者が申請人以外にいない場合、Yに該当すること。 | |
ロ) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が、 客の接待に従事するおそれがないと認められること。 ロ) 外国人に不法就労させた者 ハ) 外国人に入管法違反をさせた者 ニ) 売春防止法の罪により刑に処せられ、その刑の執行を終え、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者 ホ) 暴力団でなくなった日から5年を経過しない者 |
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(イ) | 申請人が、演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること | |
A) | 日本の国若しくは地方公共団体の機関、日本の法律により直接に設立された法人若しくは日本の国の特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行または、学校・専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき | |
B) | 日本の国と外国との文化交流に資する目的で、国または地方公共団体、独立行政法人の資金援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき | |
C) | 外国の情景または文化を主題として、観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万u以上の施設において、その興行に係る活動に従事しようとするとき。 | |
D) | 客席において、飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの、または客席の定員が100人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき | |
E) | その興行により得られる報酬の額が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間日本に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。 | |
(ウ) | 申請人が、演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けて従事すること | |
(エ) | 申請人が、興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が、次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けて従事すること | |
A) | 商品または事業の宣伝に係る活動 | |
B) | 放送番組(有線放送番組も含む)または映画の製作の係る活動 | |
C) | 商業用写真の撮影に係る活動 | |
D) | 商業用CDの録音に係る活動 | |
E) | 商業用CD、ビデオテープその他の記録媒体に録音または録画を行う活動 | |
認められる在留期間 | ||
1年、6か月または3か月 | ||
上陸・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類 | ||
(ア) | 外国人本人が準備する書類 | |
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(イ) | 呼ぶ者が準備する書類 | |
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