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上陸申請手続きとポイント 【6. 報道 】
定義 | ||
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動をいう。
(新聞記者・報道カメラマン等)
具体的には、外国の新聞社・通信社・放送局・ニュース映画会社その他の報道機関に雇用されている者で、その報道機関から報道上の活動を行うために日本に派遣されている者が行う活動。
特定の報道機関に属さないが、外国の報道機関と委託その他の契約を締結して、報道活動を行う場合も含む。 「外国の報道機関」とは、外国に本社を置く、新聞社・通信社・放送局等の報道を目的とする機関。国営・民営を問わない。 「契約」とは、委任・請負等である。ただし、特定の機関し継続的であることが必要 「取材その他の報道上の活動」とは、「取材」は例示であり、社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材、報道のために必要な撮影・編集等の一切の活動が含まれる。 |
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上陸のために基準 | ||
入管法第7条1項2号に定める上陸審査基準の適用を受けません。 | ||
認められる在留期間 | ||
5年または1年 | ||
上陸・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類 | ||
(ア) | 外国人本人が準備する書類 | |
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(イ) | 呼ぶ者が準備する書類 | |
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