宅地建物取引業許可申請
宅地建物取引業とは、宅地・建物を自ら売買、交換すること。または他人が売買
、交換、賃借する時に、代理、媒介する事を業として不特定多数を相手に、反復継続して行う事です。
「他人が」とされている事から、自己が所有するものを売買する場合には免許は不要です。
※免許には2種類あります。
国土交通大臣の免許 | 〜2つ以上の都道府県に事務所 を設置する場合 | |
都道府県知事の免許 | 〜1つの都道府県に事務所を設置する場合 |
▼ 有効期限と更新 ▼ 免許取得の出来ない人 ▼ 申請必要書類 ▼ 申請手数料
有効期限と更新
宅地建物取引業の免許は、永久に有効な免許ではありません。(運転免許と同じ)
有効期限は5年間
期限後も業務を営む場合には、更新手続きが必要です。更新期間は、免許が満了する日より90日から30日前までに行う必要があります。
※更新をしなかった場合、忘れていた場合には失効となります。
免許取得の出来ない人
免許の不正取得、重度の不当不正行為、業務停止処分 により免許を取り消された場合 | |
免許の不正取得、重度の不当不正行為、業務停止処分の違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届けをした場合 | |
禁固以上の刑、宅地建物 取引業法違反により罰金刑に処せられた場合 | |
免許申請前の5年以内に宅地建物に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 | |
成年被後見人、被保佐人、破産者 | |
暴力団の構成員 | |
事務所に専任の取引主任者を設置していない場合 |
※@〜Cは5年間は免許を取得する事が出来ません。
※D〜Fは、一切免許取得する事が出来ません。
申請必要書類
提出書類はたくさんあります。記載、使用する印鑑等の細かい決まりがあります。ここでは、細かい説明は省略します。詳細はお問い合わせください。
※なお、虚偽記載等があれば、拒否されます。
1.申請書
2.経歴書
3.誓約書
4.専任の取引主任者の設置証明書
5.相談役、顧問(該当する者がいなくても必ず必要です)
6.株主又は出資者(5%以上の株主又は出資者すべて記載する必要あり)
7.事務所を使用する権原に関する書面
8.経歴書〔代表者、役員(監査役を含む)、政令2条の2で定める使用人、専任
の取引主任者、相談役、顧問の全員が必要〕
9.成年被後見人、被保佐人、及び、準禁治産者、破産者で復権を得ないに該当していないことを証明する市町村長の証明書。8で記載した全員が必要
(市町村が発行する身分証明書)
10.法務局が発行する成年被後見人、又は被保佐人の登記がされていない事の証明書。8に記載した人の全員が必要
11.資産に関する調書(個人申請の場合のみ必要) 12.住民票(個人申書の場合
のみ必要)
13.宅建業に従事する者の名簿
14.専任取引主任者の顔写真 15.商業登記簿謄本
16.印鑑証明
17.納税証明書
18.決算書(法人のみ) 19.事務所付近の地図
20.事務所の写真
21.事務所の平面図
申請手数料
都道府県知事の場合は、新規、更新共に33,000円。
大臣免許の場合は、新規申請で9万円の登録免許税、更新は33,000円
。
★当事務所の最大の強みは、単に手続きの代理・代行に留まらないことです。その後に生ずる事項を含めた総合的・一体的な法的サービス・アドバイスが行えることにあります。
※行政書士資格の無い第三者が、本人を代理して許認可の申請を行うことは
法律で禁止されています。
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