TOPページ> 許認可申請業務> 飲食店営業許可申請
飲食店営業許可申請
飲食店・食品を扱う営業を営む場合には、食品衛生法の食品営業許可が必要となります。
▼ 許可申請するに際して注意する事 ▼ 申請必要書類
法律には以下の34の業種が規定されています。
(他に条例で規定さるる業種もある。)
1. | 飲食店営業 一般食堂、料理店、寿司屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カ フェその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと。 |
2. | 喫茶店営業 喫茶店、サロン、その他の設備を設けて酒類以外の飲み物又は茶菓子を客に飲食させる営業のこと。 |
3. | 菓子製造業 |
4. | 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図 |
5. | あん類製造業 |
6. | アイスクリーム類製造業 アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスクキャンディー、その他液体食品 又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業のこと。 |
7. | 食肉製品製造業 ハム、ソーセージ、ベーコン、その他これらに類するものを製造する営業のこと 。 |
8. | 魚肉ねり製品製造業 魚肉ねり製品を製造する営業のこと。(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコン その他これらに類するもねを製造する営業を含む) |
9. | 清涼飲料水製造業 |
10. | 乳酸菌飲料製造業 |
11. | 氷雪製造業 |
12. | 食用油脂製造業 |
13. | マーガリン又はショートニング製造業 |
14. | みそ製造業 |
15. | 醤油製造業 |
16. | ソース類製造業 ウスターソース、果実ソース、果実ピューレ、ケチャップ、マヨネーズを製造する営業のこと。 |
17. | 酒類製造業 |
18. | 豆腐製造業 |
19. | 納豆製造業 |
20. | めん類製造業 |
21. | 惣菜製造業 通常副食物として供される煮物(佃煮を含む)、焼物(いため物も含む)、揚げ物、 蒸し物、酢の物又は和え物を製造する営業をいい、食肉製品製造業、魚肉ねり製 品製造業又は豆腐製造業を除く。 |
22. | 缶詰め又はビン詰め食品製造業缶詰め又はビン詰め食品を製造する営業のこと。ただし、他の許可業種(添加物製 造業を除く)の営業に該当するものを除く。 |
23. | 添加物製造業食品衛生法11条1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業のこと。 |
24. | 乳処理業 牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業のこと。 |
25. | 特別牛乳さく取処理業 牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法により、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に省令する営業のこと。 |
26. | 集乳業 生乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業のこと。 |
27. | 食肉処理業 食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律2条1号に 規定する食鳥以外の鳥若しくは、と畜場法3条1項に規定する獣畜をとさつし、 若しくは解体し、又は、解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは、細切れする営業のこと。 |
28. | 食品の冷凍業又は冷蔵業 |
29. | 食品の放射線照射業 |
30. | 乳類販売業 直接飲用に供される牛乳、山羊乳、若しくは、乳飲料(保存性のある容器にいれ、150度以上で15分以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主原料とするクリ ームを販売する営業のこと。 |
31. | 食肉販売業 |
32. | 魚介類販売業 店舗をもうけて、鮮魚介類を販売する営業のこと。 |
33. | 魚介類せり売営業 鮮魚介類を魚介類市場おいて、せりの方法で販売する営業のこと。 |
34. | 氷雪販売業 |
許可申請するに際して注意する事
食品衛生責任者の資格をもった人を1人以上置くこと。 | |
定められた基準に合致しる施設で営業すること。 |
以上の2つの要件について満たす必要があります。
資格については、栄養士、調理師等です。これらの資格がなくても、食品衛生責
任者養成講習(3時間くらい)を受ければ大丈夫です。
基準に合致した設備の要件はかなり厄介です。詳細な規定がされています。
例えば、床に使用する材質や衛生的なトイレの設置などです。この基準に合致しなければ、許可が下りず、設備をやり直したり余計な出費が必要となる可能性があります。
必ず、工事に着工する前に、図面を持って保健所に相談に行く事を強く勧めます
。
申請必要書類
1. | 営業許可申請書 |
2. | 食品衛生責任者の資格を示す書類 (資格を証明する書類が無い場合は、講習を受ける事の誓約書で可) |
3. | 営業設備の概要 |
4. | 店舗の平面図 |
5. | 水道水以外を使用する場合には、水質検査の結果を示す証明書 |
6. | 法人の場合は登記簿謄本 |
7. | 手数料 (営む種類により異なります。飲食店の場合は 16,000円。喫茶店の場合は9,600円。) |
★当事務所の最大の強みは、単に手続きの代理・代行に留まらないことです。その後に生ずる事項を含めた総合的・一体的な法的サービス・アドバイスが行えることにあります。
※行政書士資格の無い第三者が、本人を代理して許認可の申請を行うことは
法律で禁止されています。
上へ |