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医療機関に関するホームページ広告指針

厚生労働省は、美容医療の分野について受診を過度に煽るような表現が目立つとしてホームページの広告に関する指針を通達します。主としては、美容医療(美容外科等)ですが、 全ての医療機関を対象としています。実績を過度に強調するような広告は認められません。

具体的には、「手術件数日本一」、「県内一」、「最高」などの優位性を強調するもの、「著名人も推薦」、 「芸能プロダクションと提携」などは、事実であっても、他の医療機関より著しく優良であると思わせるので不適切としています。更に「キャンペーン実施中」なども掲載するへきでは無いとしています。指針であり、罰則規定はありません。今後改善が見られないようなら、法制化も検討するとしています。医療機関のホームページ広告については、医療法の規制対象外ですが、厚生労働省の方針と併せて、注視が必要です。

NHK(日本放送協会)さんより取材を受けました。

メディカルサービス法人(MS法人)に関する取材を受けました。MS法人を取巻く状況及び今後の活用事例、医療機関との関係性について説明致しました。   
詳細は、コチラをどうぞ

無料法律相談実施のお知らせ

行政書士とは、いったい何者なのか?本当に相談しても大丈夫なのか?
名前すら聞いた事が無いなど、まだまだ知名度が低い事が現実です。

そこで、身近な街の法律家として活動を身近に感じて頂きたいとの思いから、無料法律相談を実施する事にしました。なお、無料法律相談については、下記の注意事項がございます。ご注意ください。

■受付期間:
■実施期間:
■実施時間:10時から17時までの間で指定

※御希望について伺いますが、必ず御希望に沿えるものではありません。
※上記時間以外にも対応する場合がございます。

■対  象:個人の方(事業者は除きます)
■相談時間:お1人様1回かぎり30分(厳守)

※30分を超える場合は、別途有料(30分5,000円)

■相談事項:民事に関する事項(相続、ビザに関する事項など)
※会社・医療法務、ファイナンス及び予防法務に関する事項は対象外です。

■場  所:当事務所又はご指定の場所
※メールでの御相談は応じかねます。
※出張する場合は、交通費を頂戴致します。

■申込方法:メールフォーム又はinfo@office-tomiyama.comより御申し込ください。
※具体的に相談したい内容についてご記載をお願い致します。
※御希望日時・時間もお忘れなくご記載ください。無い場合は、こちらで設定致します。

■連絡方法:当事務所よりメールにて日時及び時間についてお知らせ致します。
※急な業務により変更をお願いする場合もございます。ご理解お願い致します。
※当事務所の都合により変更した場合は、実施期間外も可能です。

上記について、ご理解・ご納得の上、無料法律相談について御申し込ください

労働者派遣法改正

労働者派遣法の改正案が本日成立しました。改正の目玉は、派遣会社に手数料(マージン)の公開を義務付けた事です。施行は半年以内となっています。

在留カードがスタート(最重要)

現在の外国人登録証に変わり、在留カードが来年7月よりスタート致します。この在留カードは、2009年に入管法が改正された際に新たに導入された制度です。
在留カードがスタートする事により、現在の外国人登録証は廃止となります。日本に在留する全ての外国人さんが対象となります。来月から受付がスタート致します。在留に関する詳細は、お問い合わせください。

執拗な投資マンション勧誘に関する規制強化(国土交通省)

昨今、執拗に投資用マンション勧誘が行われ、社会問題化していることをうけて国土交通省は、営業に関する規制強化を行っています。電話勧誘などは特定商取引法により規制されるのが一般的ですが、宅建業法に係る営業は除外とされています。トラブルが多発していることをうけて国土交通省が宅建業法施行規則(省令)を改正して、一定の規制を課しています。禁止事項として大きく3項目あります。

勧誘を行う前に業者名、担当者名、勧誘目的を明確に告げる必要があります。 勧誘目的として、投資用マンションに関する事項ですなどとはっきり伝える必要があります。曖昧な表現はダメです。
購入する意思表示を行った場合には再勧誘することは禁止(将来にわたって禁止か否かは個別に判断)
深夜早朝の電話、訪問又は長時間の勧誘により困惑させる行為の禁止 執拗なマンション勧誘に対しては、断固とした対処が必要です。

執拗なマンション勧誘でお困りの方は富山綜合法務事務所までご相談ください。国土交通省に対する告発を含めた断固たる処置で対処致します。

アートメイクにご注意

落ちないメイクとして、アートメイクなるものがあります。特にアイラインなどで行われているようです。このような行為は、医療行為であり、医師免許が必要です。医師免許が無い者が行う事は、法律違反です。手軽さからなのか、トラブルが急増しています。安易に行えば、取り返しのつかない事態が生じる危険性があります。注意が必要です。トラブルに遭遇された方は、ご相談ください。

事務所移転のお知らせ(重要)

平素より富山綜合法務事務所をご利用くださいまして誠に有難うございます。開業より長津田にて執務して参りしまたが、ご利用くださる皆様及び今後ご利用くださる皆様の更なる利便性を熟慮した結果、下記住所に移転することになりました。今まで以上に高度なリーガルサービスを提供するべく日々邁進する所存でございます。なお、新住所での執務は11月1日を予定しております。

(旧住所) 226-0027 横浜市緑区長津田3-32-23
(新住所) 220-0005 横浜市西区南幸2-9-19松本ビル6階(横浜駅西口徒歩5分)

【お願い】
当事務所は、全国からご相談くださる皆様の通話料の負担軽減を目的として、固定回線より安いIP回線を利用しています。事務所回線は、ご相談・お問合せ・執筆依頼・取材依頼を頂く方専用となっています。それ以外の方におかれましては、事務所回線への着信をご遠慮くださいますようお願い致します。なお、ご相談・お問合せ・執筆依頼・取材以外については、対応を差し控えさせて頂きますので予めご理解くださいますようお願い致します。

非嫡出子(結婚していない夫婦の子供・愛人の子など)にも同等の相続権利

現在の民法の規定では、結婚していない夫婦の子供(非嫡出子)は、結婚している夫婦の子供の半分の相続権しかありません。民法が想定しているのは、同じ父親から生まれた子供でも、何らかの事情により結婚していない場合です。世間一般で言えば、正妻の子と愛人の子では、相続額が異なります。例えば、AとBという2人子供がいます。Aは正妻の子、Bは愛人の子として、BはAの半分の額の相続しかできません。父親が同じでも、母親が、正妻と愛人で異なっています。

15年前に最高裁がこのような差別は合理的であるとして、憲法14条の平等原則に反しないと判断しています。それ以来、愛人の子は、父親が同じなのに、相続額が半分とされていました。今回、大阪高裁は、このような区別は合理的でないと判断しています。最高裁判例が出た当時より、家族構成・環境が異なっていると現代の事情を上手く反映した判断をしています。民法には、正妻と愛人の子を差別する規定(民法には、正妻・愛人などと規定していません。)はそのまま残っています。最高裁が最終的に判断を変更していません。今後、最高裁が判例変更するのか、関心が高まります。非嫡出子(愛人の子など)にも正当な相続権が認められる日も近いと思われます。

富山洋一自身が、半年前、実際に相続を経験しました。自分が相続人となったからこそ、兄弟間で争いとなりやすいポイント、穏便に相続を進めるための不可欠なポイントを体感しています。実体験を基にした、相続に関するご相談も随時お受けしています。お気軽にご相談ください。

※本稿では、嫡出子・非嫡出子の具体的なイメージをご理解頂くために、解りやすい具体例として、正妻の子・愛人の子と言う表現をしています。愛人の子が全て非嫡出子に該当するわけではありのせん。あくまでも、婚姻関係に無い夫婦の間に生まれた子が非嫡出子となります。誤解のないように表記致します。

医療法人制度あり方に関する議論スタート

厚生労働省社会保障審議会の医療部会が、医療法人に関する制度、医療法人再生支援と合併に関する規制の見直し・手続きの迅速化について検討をスタートさせています。ここでの議論では、持ち分ありの医療法人から持ち分なしの医療法人の移行に関する問題、営利法人と医療法人の役員の兼任できる範囲の明確化、社会医療法人に関する事項、医療法人M&Aの手続きに関するルール作りなど、医療法人制度のついて、検討されます。今後の医療法改正、医療法人のあり方に大きな影響を与える事になりそうです。議論の行方に注視する必要があります。

中国人の観光ビザの要件緩和

中国人の方の観光ビザ発給の要件の1つであった「職業上の地位」が削除され、「一定の経済力を有する」ことのみが要件となります。滞在期間も現在の15日から30日に延長されます。「一定の経済力」とは、年収がおおむね10万元(約120万円)以上が対象となる見込みです。ただ、入国後に犯罪を起こすケースも想定され、年収だけでなく資産などを総合的に審査されます。外務省は、9月から実施するとしています。

欠陥住宅・マンションに業者に対する損害賠償の基準(最高裁の判断)

住宅・マンションにどの程度の欠陥があれば、施工業者・設計業者が損害賠償責任を負うのかについて、最高裁は、現実的な危険がある場合に限らず、建物に現実的な危険かなくとも、放置すると危険が現れ得る場合にも責任を負うと判断しました。すなわち、現実的危険と将来的な危険について施行業者・設計業者の損害賠償責任を認めています。具体的な例として最高裁が示したのは、外壁がはげ落ちて通行人の上に落下したり、ベランダや階段の欠陥で利用者が転落するおそれがある場合です。

ペットの取扱いに関する法律の改正動向(ペットショップの方必見)

現在では、認められているネットのみ販売や深夜の展示について動物愛護管理法の改正により一定の規制が課される可能性があります。動物愛護管理法が改正されると、ペットの現物確認、対面での説明義務が必要となります。ネット販売のみは認められません。

また、午後8時以降は、販売目的のペット展示が出来なくなります。動物愛護管理法はまだ改正されていませんが、近々改正案が国会に提出されます。ペットショップ関係者などは、動物愛護管理法改正の動向に注意が必要です。
ペットの法律問題についてはコチラから

オーナー型企業(中小企業)連帯保証の制度改定

オーナー型企業(法律上の中小企業)が金融機関などから資金調達(融資)を受ける際に、個人資産・第三者に連帯保証を要求されることが一般的です。金融庁は、中小企業が融資を受ける際の連帯保証の範囲について、経営に関与しない者について連帯保証を求めないように金融機関に指導することにしました。これにより、会社経営に関与しない者に連帯保証を求める事は禁止されます。今後は、会社の業務執行に関与する者に限定されます。今まで、経営に関与しない者に対して締結していた連帯保証については、なるべく請求しないように求めています。請求する場合は、保証人の生活状況など考慮するよう示しています。中小企業融資の現状が少し変わります。既存の連帯保証の解約なども検討する必要がありそうです。

敷引特約はやはり有効と最高裁判断

返還時に敷金などから一定の割合を差し引く条項の有効性が争われた事案で、最高裁は消費者契約法に反せず有効性と判断しました。ただ、家賃の3倍を超えて差し引くのは、無効と判断した裁判官もいます。入居時100万円を預けて、返還時に問答無用に80万円を差し引くのは、やり過ぎ感があります。一方的に差し引くのは家主側の不当利得に該当する感じがします。この判決の影響は大きいでしょう。

むち打ち症に明るい光

交通事故で、いわゆる、むち打ち症となったとしても、決定的な外傷もなく、レントゲンに写ることも無く詐病などと言われてきました。訴訟においても認定するための客観的な証拠もなく、認められなケースもありました。このむち打ち症の原因が脳脊髄液減少症の可能性があることが厚生労働省の研究班が確認しました。今までは、脳脊髄液減少症は否定されていました。
今後、診断基準やガイドラインが策定されます。むち打ち症に対して、対応が冷たかった保険会社などにも、しっかり主張できる日がきます。むち打ち症認定に向けて大きな一歩となります。今後の展開に注視しましょう

相続関連の特例法が成立

このたびの震災に関して、相続関連の特例法が成立しました。民法の規定では、相続放棄は3ヶ月以内に行う必要があります。この期間を経過すると単純承認となってしまいます。しかし、震災の影響もあり、3ヶ月以内に相続放棄・承認の判断するのが困難な場合があります。このようが不都合の救済を目的として、特例法が制定されました。相続に関する特例法は、適用時期・地域が限定されています。
詳細はお問い合わせください。富山綜合法務事務所は、震災に合われた地域の方を全力でサポート致します。

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